自己破産について

 自己破産は、文字通り「自分自身で破産宣告」をすることです。銀行や消費者金融から借りた借金が返せず、経済的に今後の生活が行うことができずに破綻してしまった債務者が、最終的に考える法的手段でしょう。任意整理は借金の整理、つまり借金の支払いが妥当なのかどうかを調査して、払いすぎている場合は返済額を減らすといった方法ですが、自己破産は借金自体を「ゼロ」にするといった方法です。本当に一から再出発するための方法といえるでしょう!自己破産は、債務者が抱えている全ての借金を対象に行います。任意整理のように、特定の借金だけといった選択はできません。自己破産を考えているそこのアナタ!まず自己破産の申請を行う前に、自己破産について詳しく知ろうではありませんか。詳しい内容をまとめてあるので、ぜひチェックして下さい。

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自己破産するとどうなる?

 自己破産するとどうなるのか。まず皆さんが真っ先にイメージすることは、借金がなくなるといったところでしょうか?確かにそうです。自己破産申請を行いそれが認められれば、債務者が抱えている借金はキレイさっぱりなくなります。それは何故かというと、債務者が所有している資産を借金をした全ての債権者に公平に分配するからです。もしかして、資産がなくなることはご存じなかったでしょうか?そうです。自己破産をすると、債務者が所有しているマイホームや車といった資産は、全て債権者側に公平に分配されることになります。この資産を債権者に分配することで返済予定であった借金にその分を充当し、それをもってしても返済額が足りなかった場合は残りの金額は免除されるといった法律です。

 自己破産はまさに何もない状態、「ゼロ」になります。しかし、何もかも全てを借金の返済に充てるというわけではなく、生活するための必要最低限のものは残りますので、この状態から一からの再出発を始める事になります。もし任意整理でも借金を返済することができないようなら、最終的な手段として自己破産を考えることになるでしょう!

自己破産手続きの流れ

 自己破産を行う場合、裁判所への自己破産申請を行う事になります。通常破産申告を行う債務者の地域を管轄している裁判所への自己破産申告となります。申告を受けた裁判所は、自己破産の対象として申告者が該当するのかを調査。まずは申告者が借金を返済することのできない「支払不能者」かどうか、裁判所は判断することになります。調査した結果支払不能者と認められても、まだ自己破産手続きの完了ではありません。

 支払不能者と裁判所に認められた場合「破産手続開始決定」が下されるのですが、これはまだ自己破産の手続きを開始しただけで実際に借金がゼロになるといったことはないのです。実際に借金がゼロになるには、「免責許可の決定」が必要になります。この免責許可の決定が下りて始めて、借金がゼロになるといっった流れになるのです。自己破産を行うのも、それなりに時間が要することになるので、自己破産を行う際は早めに自己破産の申請手続きを行うにしたいものです。

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2017/7/12 更新

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