個人の借金返済については、任意整理によって減額したり払いすぎた分は過払い請求など行うことができるのですが、企業の場合はどうでしょう?もちろん、企業の場合でも「民事再生法」によって会社の経営を立て直すことができます。会社の場合でも、銀行や消費者金融といった金融機関から融資をしてもらって事業を展開していくのが一般的でしょう。当初は売り上げなどで返済していくつもりが、経営が悪化して会社自体倒産の危機に直面したら…。その時は、民事再生を申請することを考えことでしょう。そこでこのページでは、会社に焦点を当てた「民事再生法」について詳しくご紹介したいと思います。
「民事再生法」は、個人・法人問わず民事再生の申請を行うことができます。これは、「会社更生法」と比較しても大きな利点です。会社更生法の場合、経営状況が悪化した会社で今後会社再建の見込みがある会社に対して適用されます。しかし民事再生法にように個人・法人問わずといった内容ではなく、「株式会社」でなければ会社更生法を受けることができないのです。これは大きな違いではないでしょうか?現在の不況の煽りを受け、次々と会社が倒産しています。その一番の影響を受けるのが、企業の大半を占める「中小企業」に他なりません。中小企業の中には、「有限会社」の会社があると思います。現在では新しく会社を設立する際有限会社の表記はなくなったのですが、昔からある会社は有限会社が多いと思います。もちろん株式会社ではないため、この民事再生法を受けることができないことになります。
それにこの会社更生法の場合、会社の経営を立て直すために経営の権利は全て「管財人」に引き継がれることになるのです。つまり、これからの経営は全て「管財人」によって進められていくので、これまでの経営者は経営に関与することができなくなります。いくら会社を再建するためとはいえ、会社を他人に任せるのはいささか抵抗があるでしょう。しかし、この民事再生法であればこれまでの経営者のままで、会社の再建を目指すことができます。ただしこれには条件があって、民事再生法を行った場合裁判所から必ず「監督委員」が経営陣につけられます。もし何か重要なことがあれば 、経営者の独断で行うことができずこの監督委員の許可が必要になります。もし独断で行った場合民事再生が取り下げられる可能性もあるので、必ず許可をもうらうようにしましょう。
民事再生法は、会社建て直しの法律としては一番新しい法律になります。会社更生法のように株式会社のみといた条件もなく、会社を経営している方なら個人・法人問わずに民事再生を受けられるのが利点です。では民事再生法の欠点とは何でしょうか?思い当たる民事再生の欠点を挙げてみました。
2022/12/12 更新
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