任意整理を行うことで、返済する借金の額が減る可能性があることはお分かりいただけたかと思います。どうでしょう?ちゃんと、ご紹介している内容は伝わっているでしょうか?さてさて、債務整理とも呼ばれる任意整理を行う理由は、「利息の見直し」といった点が大きいのですがどうしてこのような事態が起こるのでしょうか?ちょっとお話はしたのですが、金融機関や消費者金融が利息の「落とし穴」と利用して金利を設定しているからなのですが、その落とし穴がどういったものなのかを詳しくご紹介したいと思います。これを読めば、任意整理を行った方が有利に進めるといった理由が分かるかもしれませんよ。
皆さんは「グレーゾーン金利」といった言葉を聞いたことがありますか?グレーゾーン…なんだか名前からして怪しいのですが、グレーゾーン金利というのは、法に触れない部分で利息を設定できる範囲のことです。あれ、ちょっと待てよ?利息の上限というのは、法律によって決まっているのではないのか?確かに、そうご説明した。金利、つまりお金を借り入れた際、設定できる利息の上限というのは法律で決まっていると…。しかし、利息の法律には落とし穴が存在するともいいましたよね。その落とし穴と言うのが「利息制限法」と「出資法」と言われる二つの法律が存在することにあります。ちょっとこの、「利息制限法」と「出資法」について見ていきましょう!
まず、「利息制限法」についてご紹介したいと思います。利息制限法で定められている金利額というのは、最大でも年利15%までとなっています。これは、金融機関や消費者金融からお金を借りる際、100万以上の融資を受けるときの最大の利息の上限です。つまり、この年利15%超える金利額は、法律違反になるというわけです。では、この最大の年利15%で利息を設定しているために、借金が苦しいのかということになるのですが、実際そうではありません。確かに15%の利息というのはかなりの額ではあるのですが、そこまで借金まみれでなく仕事をきちんとしている人なら、どうにか頑張れば返せる金利額だと思います。しかし、利息制限法の上限である15%を超えた金利でお金を貸していることがあるのです。銀行等の金融機関ではないと思うのですが、その上限を超え金利でお金を貸しているのは主に「消費者金融」になります。
上記でご説明したように、利息制限法の上限金額を超えてしまったら法律違反になることは、もう分かってもらえましたね?では、何故それ以上の金利を設定することができるのか?通常、払いすぎた利息は元金に充当して相殺します。つまり、利息制限法の15%を超えて17%で利息を支払っていた場合、支払った利息の2%を元金と相殺して返済することができるのです。ところが、ここで利息の「落とし穴」が発生してしまったのです。それがこの「出資法」といった法律。この出資法で定められている利息の上限というのが、なんと「29%」なのです。
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つまり、15%を超えた金利の額というのは利息制限法の範囲なので、それ以上の利息でお金を貸すために、出資法を用いて利息の上限である29%ギリギリで融資を行っているわけです。利息の設定と言うのは通常利息制限法になるはずなのですが、条件を満たしていれば出資法でも認められるため、このような高金利で融資を行うことができるわけです。もしかしたら、アナタのその利息、払いすぎている可能性があるかもしれませんよ。ちょっと心当たりがあるかたは、一度司法書士や弁護士など専門家にご相談することをおススメします。
Last update:2022/12/12
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