任意整理は借金を整理する法的手段!もしかしたらあなたのその借金、大幅に減らすことが可能かもしれません。任意整理の利点は、恐らくこの「借金減額」のイメージが強いのではないでしょうか?確かに利息を払いすぎているならその分を差し引くため、借金の返済額が減ることはいうまでもありません。場合によっては過払い金請求で、多く払いすぎた分を取り戻すことだってできます。しかし、任意整理の利点はこれだけではないのです。他にも任意整理の利点はさまざまあります。そこでこのページでは、任意整理の具体的な「利点」について詳しくご紹介したいと思います。
借金を背負っている方で、精神的に辛いのは「督促」などの借金の催促ではないでしょうか?借金を返す意思はあるのだが、状況が厳しい。しかし、借金の催促は毎回来るため心休まる日がないといった方は多いのではないでしょうか?しかし、任意整理を行えば債権者からの督促が止まります。これは任意整理によって借金の見直しを行うため、司法書士・弁護士さんが債権者側に督促請求のストップを申し出るのです。これはとても大きな利点ですよね。これによって督促に悩まされることもなく、今後の返済プランについて専門家とじっくり話し合いをすることができます。
任意整理は、裁判所に種類を提出するなどの必要がありません。そのため、債権者と債務者、そして司法書士や弁護士などの専門家の3者間によって話を進めることになります。しかし、実際の話し合いは債権者側と専門家で行うことになるでしょう。つまり、何かと話しづらい債権者側に接触する必要がないため、安心して任意整理を進めることができます。
任意整理は、裁判所に種類を提出するなどの必要がありません。それは、裁判所の記録に残ることがないというわけです。自己破産の場合だと、いわゆる「官報」に載る事になります。官報に載るということは裁判所に記録が残るということなので、家族や周りの人に認知される可能性があるというわけです。しかし、任意整理の場合はその心配がありません。また自己破産手続きは何かと裁判所に呼び出されることが多いのですが、任意整理ならそのような心配もありません。
任意整理は、任意整理する借金を選ぶことができます。複数ローンを組んでいる場合、このローンは返済できるが別のローンの返済が厳しい時などは、それ一つに絞って任意整理を行うことができるのです。また、保証人になっている家族や身内に迷惑をかけたくないといった理由など、その借金以外の借金を対象として任意整理を行うといった方法もあります。
最終更新日:2022/12/12
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